法改正により2022 年 1 月 2 日をもって新規格(墜落制止用器具の規格)の条件を満たしていないものは使用できません
同ベルト型・フルハーネス型どちらの場合でも、新規格品であれば製品に「墜落制止用器具」という文字が印字されています。
印字されていないものや「安全帯」という文字が印字されている場合は、旧規格品となり、2022 年 1 月 2 日より使用ができません
〇『 墜落制止用器具 』 使えます → 使えます
×『「安全帯の規格 」適合品』 → 使えません
厚生労働省のホームページはこちら
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https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf